被相続人が、自分の財産をどう処分しようが、本来それは本人の自由です。
しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、一定の割合で自己の取り分が確保されています。
この取り分を遺留分といいますが、その割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続分の1/3、それ例外の場合には相続分の1/2ということになります。
そして、遺留分については、他の相続人に対し、遺留分を請求する意思を伝えて取り戻さなければならないのですが、期間の制限がありますので(1年以内)、早めに内容証明郵便等で請求するのがよいでしょう。

父が遺産全部を私以外の相続人に相続させるという内容の遺言を残していました。私は一切何も貰えないのでしょうか?
遺言を作成するのにはどうしたらいいのですか?
遺言書には、大きく分けて、遺言の全文・日付・氏名をすべて自分で書いて押印して作る自筆証書遺言と証人2人以上の立会いのもとに公証人の認証によって遺言書を作成する公正証書遺言がありますが、後日、遺言の形式や効力が争われることを避けるために、公正証書遺言にするのが一般的です。
また、公正証書遺言の場合、公証人が原本を保管してくれますから、紛失の心配もありません。
業務案内

広尾総合法律事務所
お電話でのお問い合わせ
050-5577-4179
受付時間:平日 9時〜18時(土日祝日を除く)
FAX:050-3383-4634
〒252-0239
相模原市中央区中央3丁目8番8号
桐生ビル1階