ひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には、泣き寝入りせざるを得ないのでしょうか?

加害者を特定できないひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には,被害者が加害者から賠償を受けられないため,自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うという自動車損害賠償保障事業(一般に政府保障事業といいます。)があります。これは,損害保険会社であれば,どこの窓口でも被害者からの請求を受け付けております。
なお,被害者が,政府保障事業の適用を受けることのできるのは,次の三つの場合です。
[1] ひき逃げによる交通事故で加害者が分からない。
[2] 車検切れなど,無保険車による交通事故で自賠責保険の適用がない。
[3] 盗難車による交通事故で自賠責保険の適用がない。

交通事故に遭ってしまいましたが、加害者は自賠責保険にしか加入しておらず、全損害を賠償するだけの経済力がありません。泣き寝入りするしかないのでしょうか?

加害車両保有者や加害者が会社の従業員で、業務中に事故を起こしたような場合には、加害者本人だけでなく使用者たる会社に対しても損害賠償を請求できる場合があります。
さらに、加害者が未成年で、その親が監督責任を果たしていないような場合には、親に対しても責任を追及できる場合があります。

交通事故に遭ってしまいました。加害者に対して、どのような損害について請求できますか?

加害者に対して請求できる損害には財産的損害と精神的損害とがあります。
財産的損害には治療費や交通費など実際に使用した金額である積極損害と、休業補償や逸失利益などのように交通事故によって本来得られたはずの利益が得られなくなったことによる消極損害が含まれます。
加害者に対する請求額については、原則として(積極損害+消極損害+慰謝料)×過失割合で計算されますが、さまざまな要素を含んだ上で賠償金額が決定されます。