Q.私は会社から営業手当を頂いておりますが,会社は営業手当に残業代も含まれているから,残業代を支払う
A.営業手当が残業代の実質を有する場合には,残業代を請求することができませんが,その場合であっても,残業時間に応じて算出した残業代よりも手当の方が安い場合には,算出した残業代と手当との差額を請求することができます。 また,手当に残業代としての実質がなく,単に職責や職務遂行それ自体の対価である場合には...
Q.私の会社では,いくら残業をしたとしても,固定金額の残業代だけしかもらえず,残りはサービス残業です
A.サービス残業部分の残業代も請求することができます。
Q.会社が残業を禁止していたり,残業しないよう指示していた場合であっても,残業代を請求できますか?
A.上司が早く帰るように何度も注意していたにもかかわらず残業をしたケースでは残業代の請求が認められなかった裁判例があります。 労働時間とは,労働者が使用者側の指揮命令下にある時間又は使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事する時間であることからすると,残業禁止の業務命令に反して残業したとしても,残...
Q.業務命令がないのに残業をしたとしても,残業代を請求できますか?
A.会社から明示の残業命令がなかったとしても,使用者側で残業をしていた実態あるいは残業していた事実を認識していれば残業代の請求が認められます。
Q.残業代申請手続きを履践していませんが,残業代を請求できますか?
A.会社によっては,就業規則などで残業代を請求するための申請や会社の承認手続きを定めている場合があります。 しかし,このような場合,仮に手続を履践せず承認を得ていなくても,裁判で残業代の請求が認められたケースが多くありますので,あきらめない方がよいでしょう。
タイムカード
残業時間を把握するのにもっとも有力な証拠はタイムカードやICカ-ドの記録です。 これらがあれば残業時間を計算することができますので,会社から写しを入手しましょう。 また,給与明細書に残業期間が記載されている場合もありますが,この場合も給与明細に基づく請求が可能です。
管理監督者とは一体どういう立場の人?
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあるものをいうとされております。 具体的な判断要素 ① 職務の内容,権限,責任, ② 出退社等についての自由度, ③ その地位にふさわしい処遇など 適用除外に当たる管理職というのは,案外限られた地位にある方なので,管理職という地位にあった...
適用除外-管理監督者
管理監督者については,時間外労働,休日労働,及びこれに対する割増賃金といった問題は生じませんが,深夜に関する規定や年次有給休暇の規定は適用されます。
割増賃金の計算式
所定賃金÷月刊所定労働時間×(1+割増率)×時間外(休日)労働時間数 割増率 時間外労働:25%以上 休日労働 :35%以上 深夜労働 :25%以上 1ヶ月に60時間を超える時間外労働部分:50%以上 (当分の間,中小企業には適用されない) 時間外・休日労働が深夜に及んだ場合,合計した割増率とな...
メンタルケアも会社の義務
会社員が鬱病になった場合 会社側としては、会社員から精神科に通院しているといった申告を受けていれば、鬱病にならないよう何らかの対応ができたにもかかわらず、会社員が通院歴を申告しなかったために対応を取ることができなかった。 対応を取ることができない責任の一端はその会社員にもあるはずだ、 と主張したとこ...