脱法ハーブと量刑

先月6月24日午後8時頃,池袋西口の繁華街を自動車が暴走し,男女7人がはねられ,女性一人の尊い命が犠牲になった事件は,大きく報道され,記憶に新しいと思います。 この事件で自動車を運転していた被疑者は「脱法ハーブ」を摂取した後に自動車を運転し,このような惨劇を引き起こしました。 「脱法ハーブ」は報道等...

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エステと消費者契約法

継続的なサービスを行うエステティックサロンは,契約するためにお客様に様々な情報を提供していきますが,そのとき,注意しなければならないことはお客様とサロンとの間にサービスに対する情報量や質並びに交渉力との関係で,お客様に対し,サロン側が圧倒的に優位な立場にあるということです。 考えてみればおわかりにな...

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大学生の被害急増!ー高額な投資用DVD購入ー

国民生活センターによると、大学生が借金をさせられて高額な投資用DVDを購入させられるトラブルが急増しているようです。 「アルバイト先の先輩に誘われて飲食店に行ったら、もうかる投資用DVDがあると言われ勧められるまま借金をして購入してしまった」といった相談が、2013年度は355件寄せられており前年度...

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エステと消費者契約法(綺麗になれますよ!)

当店に通えば綺麗になれると言われて通ったのに、自分では綺麗になったとは思えない。 この場合,契約時に「事実と異なること」を告げた(不実告知)として契約を取り消すことができないでしょうか? 「綺麗になれる」と告げることは主観的な評価であって、真実または真正であるか否かを客観的な事実により判断することが...

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エステと消費者契約法(無料エステに誘われて)

街頭で「無料エステ」の広告に誘われてサロンに入ったところ、「あなたのお肌にはこのお手入れも必要」と言われて、有料サービスも受けさせられた。 有料か無料かはお客様にとってとても大切な事項です。 大切な事項ということは、それによって契約するかどうかの重要な決めてとなるということです。 この重要な決めてと...

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エステと消費者契約法(不実告知)

不実告知とは、重要事項について事実と異なることを告げることを意味します。 事業者であるサロン側はお客様に対して、契約の重要事項について事実と異なることを告げた場合、お客様は契約を取り消すことができるわけです。 ここにいう「事実と異なる」とは、客観的に真実とは異なること、真正ではないことをいいます。こ...

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エステと消費者契約法(断定的判断の提供)

契約の性質上,将来,消費者が財産上の利益を得るか否かの見通しが困難である事項について,事業者が断定的判断を提供した行為は取り消すことができます。 このような行為は,消費者に誤解を生じさせて,自分の意思に反した判断をさせ得る不適切な勧誘行為だからです。 確実でないものを確実だと決め打ちするほど,信憑性...

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Q.私は,タクシー会社に勤務しております。給料は売り上げに対する歩合で支給されるのですが,この場合で

A.タクシーの運転手さんは深夜に仕事をしている方が多いと思いますが,歩合給の額が,時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく,通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを区別することができない場合,時間外及び深夜の割増賃金を会社に請求することができ...

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Q.私は会社と年俸契約を締結しておりますが,この場合も残業代を請求できますか?

A.年俸制の場合であっても,一般社員であれば会社に残業代を請求することができます。 仮に,会社が「残業代は支給しない」という内部規定を作ったとしても,その規定は無効です。

Q.会社に残業代を請求したところ,基本給等の中に残業代も含まれているといわれました。この場合,残業代

A.時間外,深夜労働に対する割増賃金部分と通常の労働時間に対する賃金部分が明確に区別できる場合には,残業代を請求することができません。 したがって,このような区別ができない場合には残業代を請求することができます。
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