9月18日の判決 交通事故とマッサージ代

 
 
東京地方裁判所平成19年9月18日判決
 
 
 
裁判所の判断
 
交通事故でむち打ちとなり,マッサージを受けたが,そのマッサージがリラクゼーション医師の指示に基づくものでなく,医学的な必要性を認めることはできないとして,事故と施術代との間に相当因果関係は認められない。
 
 
 
考察
 
交通事故でむち打ちになると,後遺症がなくても違和感があるのでマッサージに行きたくなります。
 
しかし,マッサージはリラクゼーション効果を得るために行くものと裁判所は判断します。
 
従って,マッサージ代をもらうには医師の指示が必要となります。

これは鍼灸でも同じですね。