東京地方裁判所平成18年9月5日判決
裁判所の判断
商法526条の規定からすれば,買主である脱退原告に売買目的物たる同土地の瑕疵の存否についての調査・通知義務が肯定されるにしても,土壌汚染の有無の調査は,一般的に専門的な技術及び多額の費用を要するものである。
したがって,買主が同調査を行うべきかについて適切に判断をするためには,売主において土壌汚染が生じていることの認識がなくとも,土壌汚染を発生せしめる蓋然性のある方法で土地の利用をしていた場合には,土地の来歴や従前からの利用方法について買主に説明すべき信義則上の付随義務を負うべき場合もあると解される。