8月14日の判決 成年被後見人でも祭祀財産の承継者の指定を受けることができる。
東京家庭裁判所平成21年8月14日審判
判決の要旨
成年後見人が成年被後見人を代理してした祭祀財産の承継者の指定申立てについて,申立人以外の被相続人の親族に積極的に祭祀承継者になろうとする者がいないこと,申立人と被相続人は従前親しく交際し,被相続人は申立人を同じ墓に埋葬することを希望していたこと,申立人が被相続人の祭祀承継者となり,永代供養の手続をすることによって,申立人自身の死後の祭祀も可能になることにかんがみると,申立人を被相続人の祭祀承継者に指定するのが相当である。
考察
お盆の時期でお墓参りに行ったり、ご先祖様をご自宅にお迎えしたりしていると思いますが、この役目を担うのが祭祀財産の承継者です。
この役目を誰が担うのか前任者が生前に家族と話し合って誰が祭祀財産を引き継ぐのか決めていればそれに従いますが、これを決めていないときには慣習で決めます。
しかし、核家族化に伴い、相続人が地元から離れて暮らしているケースが多く、必ずしも慣習が明らかでない場合もあります。
そのとき誰が祭祀財産を引き継ぐのかは裁判で決めることになります。
せっかくお盆の時期に兄弟姉妹が集まるのですから、誰が祭祀財産を引き継ぐのか決めてみてはいかがでしょうか。
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