ひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には、泣き寝入りせざるを得ないのでしょうか?

加害者を特定できないひき逃げ事故や加害車両が無保険車の場合には,被害者が加害者から賠償を受けられないため,自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払うという自動車損害賠償保障事業(一般に政府保障事業といいます。)があります。これは,損害保険会社であれば,どこの窓口でも被害者からの請求を受け付けております。
なお,被害者が,政府保障事業の適用を受けることのできるのは,次の三つの場合です。
[1] ひき逃げによる交通事故で加害者が分からない。
[2] 車検切れなど,無保険車による交通事故で自賠責保険の適用がない。
[3] 盗難車による交通事故で自賠責保険の適用がない。