被相続人が、自分の財産をどう処分しようが、本来それは本人の自由です。
しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、一定の割合で自己の取り分が確保されています。
この取り分を遺留分といいますが、その割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続分の1/3、それ例外の場合には相続分の1/2ということになります。
そして、遺留分については、他の相続人に対し、遺留分を請求する意思を伝えて取り戻さなければならないのですが、期間の制限がありますので(1年以内)、早めに内容証明郵便等で請求するのがよいでしょう。
被相続人が、自分の財産をどう処分しようが、本来それは本人の自由です。
しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、一定の割合で自己の取り分が確保されています。
この取り分を遺留分といいますが、その割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続分の1/3、それ例外の場合には相続分の1/2ということになります。
そして、遺留分については、他の相続人に対し、遺留分を請求する意思を伝えて取り戻さなければならないのですが、期間の制限がありますので(1年以内)、早めに内容証明郵便等で請求するのがよいでしょう。