基本的には亡くなった方(被相続人)が死亡したときに有していたすべての財産ということになります。
この財産の中には、現金・預貯金・不動産・有価証券等の積極財産(プラス財産)の他に、借金等の消極財産(マイナス財産)も含まれます。
また、不動産賃借権等の契約上の地位も含まれます。
但し、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人がいる場合には、協議でその者の取り分を多く定めることができますし、反対に被相続人から遺贈や生前贈与を受けていた相続人がいる場合には、その分を減らして、相続人間で公平になるように取り決めることになります。