遺言書がない場合、どのように遺産を分ければいいのでしょうか?

相続人間で協議によって自由に遺産を分割することができます。
なお、預貯金・不動産・株式等を分けるにあたっては、不動産登記や預貯金・株式の名義変更手続に際し、遺産分割協議書が必要になりますから、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。
この遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要となりますが、このときの押印は実印で行わなければなりません。
また、遺産分割協議書には印鑑証明書も添付する必要がありますので、遺産分割協議書を作成する際には、各相続人が自分も含めたすべての相続人分の印鑑証明書を用意しておくことが賢明です。
仮に、遺産分割協議書を用意せず、後日、自分以外の他の相続人に印鑑証明書を求めたところ、へそを曲げられて印鑑証明書が得られず、裁判をしなければならないこともありますので、遺産分割協議書作成時には必ず忘れないように致しましょう。
なお、相続人間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停 ・審判を申し立てることになります。