エステと消費者契約法(無料エステに誘われて)

街頭で「無料エステ」の広告に誘われてサロンに入ったところ、「あなたのお肌にはこのお手入れも必要」と言われて、有料サービスも受けさせられた。

有料か無料かはお客様にとってとても大切な事項です。
大切な事項ということは、それによって契約するかどうかの重要な決めてとなるということです。
この重要な決めてとなる事項について,「無料エステ」をうたいながら,実際には代金を支払わせるということは真実とは異なっているということなので,「事実と異なることの告知」となり取消の対象となります。

【参考文献】
「解説 エステティック・サービスの契約Ⅱ エステティックサービス関連法規マニュアル~継続的役務提供契約の解説書~」[財団法人日本エステティック研究財団]
「Q&A美容・エステ110番 基礎知識から被害の実態と対応策まで」[美容・エステティック被害研究会編]