契約の性質上,将来,消費者が財産上の利益を得るか否かの見通しが困難である事項について,事業者が断定的判断を提供した行為は取り消すことができます。
このような行為は,消費者に誤解を生じさせて,自分の意思に反した判断をさせ得る不適切な勧誘行為だからです。
確実でないものを確実だと決め打ちするほど,信憑性のない話はありませんので,皆さんお気を付け下さい。
「10日で10キロ「絶対」痩せます。」,「二度と太りません。」などという表現は後で揉めますので,適当ではありません。
【参考文献】
「解説 エステティック・サービスの契約Ⅱ エステティックサービス関連法規マニュアル~継続的役務提供契約の解説書~」[財団法人日本エステティック研究財団]
「Q&A美容・エステ110番 基礎知識から被害の実態と対応策まで」[美容・エステティック被害研究会編]