
深夜労働時間帯(原則22時から5時まで)の労働に対しては,それが所定労働であっても残業であっても深夜労働に対する賃金の割増請求が認められております。
これについては、残業代が認められていない管理監督者も同じく割増賃金を請求することができます。
なお、残業として深夜労働した場合には別途残業に対する割増請求ができます。
深夜労働時間帯(原則22時から5時まで)の労働に対しては,それが所定労働であっても残業であっても深夜労働に対する賃金の割増請求が認められております。
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なお、残業として深夜労働した場合には別途残業に対する割増請求ができます。
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