
業務の準備行為等を事業所内で行うことを使用者から義務づけられ,または,これを余儀なくされたときは,特段の事情がない限り,労働時間にあたります。
例えば,作業服及び防護服の装置及び更衣,準備体操場までの移動,始業時間前の資材の受け出し,及び散水,実作業の終了後の作業服等の離脱の各時間について労働時間制が認められております(三菱重工長崎造船所判決,最判平成12年3月9日)。
業務の準備行為等を事業所内で行うことを使用者から義務づけられ,または,これを余儀なくされたときは,特段の事情がない限り,労働時間にあたります。
例えば,作業服及び防護服の装置及び更衣,準備体操場までの移動,始業時間前の資材の受け出し,及び散水,実作業の終了後の作業服等の離脱の各時間について労働時間制が認められております(三菱重工長崎造船所判決,最判平成12年3月9日)。
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