1 原則
① 法定労働時間
1日8時間,週40時間。
② 休日
週1回以上。
③ 労働時間の算定基準
実労働時間で算定。
2 例外
① 法定労働時間
残業,変形労働時間制
② 休日
休日労働
③ みなし時間制
実労働時間に関わりなく,予め定められた時間を労働したものと見なすことが認められている制度。
事業場外労働,専門職裁量労働,企画職裁量労働の3種類
④ 法定時間の特例
10人未満の商業,映画,演劇業,保健衛生業,接客娯楽業は週44時間が法定時間とされている。但
し,1日8時間。
⑤ 適用除外
管理監督者等。
法定労働時間や法定休日規定が適用されない。もっとも,管理監督者であっても深夜割増賃金と年休
は適用されます。名ばかり管理職に注意。