1 事例
・A社は,○△パンを登録商標して販売していたところ,隣の市でB社が○△パンを勝手に売り始めた。
→この場合は商標侵害として,損害賠償請求や差止請求ができます。
・A社は,○△パンを商標登録して販売していたところ,隣の市でZ社が○△ペンを勝手に売り始めた。
→商標侵害には当たりません。もし,A社の○△パンが非常に有名で,○△ペンがA社製のものであると
混同される場合には,不正競争であるとして,損害賠償請求や差止請求ができます。
2 商標を侵害された場合の対抗手段
差止,損害賠償請求,信用回復措置,刑事告訴が考えられます。
商標権侵害と認められる要件については,Q&Aをご参照下さい。
個別的な判断が必要な事柄については,弁護士など専門家にご相談ください。