高齢化社会に伴い,ご高齢の方の中には認知症等により,ご自身で財産処分ができない可能性があります。
また,判断能力が十分でないために,簡単に人に騙されたりして一文無しになってしまう恐れもあります。
そこで,このような判断能力が十分でない方を支援するために成年後見制度が設けられました。
この成年後見制度については「後見」,「補佐」,「補助」,「任意後見」の4種類ありますが,大きく分けて法定後見と任意後見に分けることができます。
詳細は、広尾総合法律事務所にご相談ください。
高齢化社会に伴い,ご高齢の方の中には認知症等により,ご自身で財産処分ができない可能性があります。
また,判断能力が十分でないために,簡単に人に騙されたりして一文無しになってしまう恐れもあります。
そこで,このような判断能力が十分でない方を支援するために成年後見制度が設けられました。
この成年後見制度については「後見」,「補佐」,「補助」,「任意後見」の4種類ありますが,大きく分けて法定後見と任意後見に分けることができます。
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