
A.タクシーの運転手さんは深夜に仕事をしている方が多いと思いますが,歩合給の額が,時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく,通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを区別することができない場合,時間外及び深夜の割増賃金を会社に請求することができます(最判平成6.6.13)。
A.タクシーの運転手さんは深夜に仕事をしている方が多いと思いますが,歩合給の額が,時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく,通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを区別することができない場合,時間外及び深夜の割増賃金を会社に請求することができます(最判平成6.6.13)。
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