A.上司が早く帰るように何度も注意していたにもかかわらず残業をしたケースでは残業代の請求が認められなかった裁判例があります。
労働時間とは,労働者が使用者側の指揮命令下にある時間又は使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事する時間であることからすると,残業禁止の業務命令に反して残業したとしても,残業代の請求は認められないことになります。
但し,残業の必要性を吟味して,残業しなければ処理しきれない業務を指示されたような,残業禁止命令に合理的な理由が見いだせない場合には,残業代の請求が認められると考えられますので,残業をせざるを得なかった理由がどういうものであったかが大切です。