遺言書には、大きく分けて、遺言の全文・日付・氏名をすべて自分で書いて押印して作る自筆証書遺言と証人2人以上の立会いのもとに公証人の認証によって遺言書を作成する公正証書遺言がありますが、後日、遺言の形式や効力が争われることを避けるために、公正証書遺言にするのが一般的です。
また、公正証書遺言の場合、公証人が原本を保管してくれますから、紛失の心配もありません。

遺言を作成するのにはどうしたらいいのですか?
業務案内

広尾総合法律事務所
お電話でのお問い合わせ
050-5577-4179
受付時間:平日 9時〜18時(土日祝日を除く)
FAX:050-3383-4634
〒252-0239
相模原市中央区中央3丁目8番8号
桐生ビル1階