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所定労働時間を超えるが法定労働時間を超えない労働をいいます。
たとえば,所定労働時間が7時間,7時間30分働いた場合,所定労働時間は超えているが法定労働時間(8時間)は超えていないので労基法上の問題は生じません。
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