家系図2

家系図を作ってみたいという人が増えているらしい。

人間関係が希薄となる世の中で、自分の存在意義を血縁の中に求めているようですが、何れにせよ自分のルーツを探り、ご先祖様に感謝することになれば、自分の生命を有意義に使うきっかけになると思います。

また、結婚によりお互い一つの家族となりますが、相手方の家系図の中に自分の名前が加わることで相手方の家族の一員になったと実感することもできるのでは。

そこで、結婚契約書とともに家系図も作成してみてはいかがでしょう。

除籍の保存期間は150年なので、そのうち江戸時代や明治期の先祖の記録がなくなってしまいます。先祖を探し当てることのできるチャンスも今のうちですよ。

なお、家系図の作成には戸籍(除籍、改製原戸籍)を取り寄せる必要がありますが、委任状をいただければ、あなたに代わって戸籍を取り寄せます。

広尾総合法律事務所 弁護士 桐生貴央