所定賃金÷月刊所定労働時間×(1+割増率)×時間外(休日)労働時間数
割増率
時間外労働:25%以上
休日労働 :35%以上
深夜労働 :25%以上
1ヶ月に60時間を超える時間外労働部分:50%以上
(当分の間,中小企業には適用されない)
時間外・休日労働が深夜に及んだ場合,合計した割増率となる。すなわち,時間外労働が深夜に及び場合割増率は50%以上,休日労働が深夜に及ぶ場合割増率は60%以上となる。
所定賃金
所定賃金には家族手当,通勤手当,別居手当,子女教育手当,臨時に支払われた賃金,ボーナス,住宅手当は含まれない。
但し,住宅に要する費用にかかわらず,一定額を支給するもの(持ち家居住者1万円,賃貸住宅居住者2万円と定める場合等)は算入しなければならない。