
法定休日における労働をいいます。
なお,休日労働が8時間を超えても時間外労働とはなりません。また,法定外休日における労働は休日労働にはあたりませんが,週の法定労働時間を超える場合,超過部分は時間外労働となります。
法定休日は日曜日,法定外休日が土曜日の週休二日制を敷いている場合に,週40時間以上労働をしていれば,超過分が時間外労働にあたります。
法定休日における労働をいいます。
なお,休日労働が8時間を超えても時間外労働とはなりません。また,法定外休日における労働は休日労働にはあたりませんが,週の法定労働時間を超える場合,超過部分は時間外労働となります。
法定休日は日曜日,法定外休日が土曜日の週休二日制を敷いている場合に,週40時間以上労働をしていれば,超過分が時間外労働にあたります。
業務案内
050-5577-4179
受付時間:平日 9時〜18時(土日祝日を除く)
FAX:050-3383-4634
〒252-0239
相模原市中央区中央3丁目8番8号
桐生ビル1階