任意後見人の権限と委任者本人の資格制限

任意後見契約により任意後見受任者に与えられるのは,代理権のみであって,法定後見と異なり,取消権は認められません。

また,成年後見や保佐の場合には資格制限によって取締役の地位を喪失したりすることがありますが,任意後見の場合にはこのような不利益はありません。