交通事故によって被害者に実際に生じた損害を積極損害といいます。
例えば,治療費・入院費・通院交通費・葬儀費などがこれにあたります。
このように,積極損害にはいくつかの項目がありますので,以下,各項目について記載していきます。
1 治療関係費
交通事故によって怪我をすれば,当然治療することになりますので,治療費を加害者に請求することができます。
但し,すべての治療費を請求できるというわけではなく,必要かつ相当な範囲に限られます。すなわち,診療行為の医学的な必要性や合理性が見られない過剰診療や,特段の事由がないにも拘わらず社会一般の診療水準と比較して著しく高額な診療は,否定されることがあります。
また,鍼灸・マッサージ等についても症状により,有効かつ相当な場合,ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にあります。
なお,治療費については,交通事故であっても健康保険制度を利用することができますが,この場合,自賠責に定型用紙による診断書,診療報酬明細書,後遺障害診断書を書いて貰えないことがありますので,病院とよく相談した方がよいでしょう。
2 付添看護費
医師の指示,受傷の程度,年齢等により必要があれば,職業付添人の部分については実費全額,近親者の付添人については1日につき6,500円が被害者本人の損害として認められます。
但し,症状の程度,幼児・児童である場合など被害者の年齢等により,増額となる場合もあります。
3 入院雑費
一日1,500円
4 通院交通費・宿泊費等
症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は,公共交通機関の料金。自家用車を利用した場合は実費相当額を請求することができます。
5 葬儀関係費用
葬儀費用は原則150万円。これを下回る場合は実費。香典との損益相殺は行わず,香典返しは損害とは認めない。