エステと消費者契約法(綺麗になれますよ!)

当店に通えば綺麗になれると言われて通ったのに、自分では綺麗になったとは思えない。

この場合,契約時に「事実と異なること」を告げた(不実告知)として契約を取り消すことができないでしょうか?

「綺麗になれる」と告げることは主観的な評価であって、真実または真正であるか否かを客観的な事実により判断することが出来ないため、不実告知とはなりません。

【参考文献】
「解説 エステティック・サービスの契約Ⅱ エステティックサービス関連法規マニュアル~継続的役務提供契約の解説書~」[財団法人日本エステティック研究財団]
「Q&A美容・エステ110番 基礎知識から被害の実態と対応策まで」[美容・エステティック被害研究会編]