エステと消費者契約法(不実告知)

不実告知とは、重要事項について事実と異なることを告げることを意味します。

事業者であるサロン側はお客様に対して、契約の重要事項について事実と異なることを告げた場合、お客様は契約を取り消すことができるわけです。

ここにいう「事実と異なる」とは、客観的に真実とは異なること、真正ではないことをいいます。この中には独りよがりの主観的な評価も含まれます。
自分は良いと思っても世間から見たらおかしいことは「事実と異なる」に含まれるわけです。

また、「新鮮」「安い」「お買い得」といった告知は客観的な事実によって真実かまたは真正であるか判断がつかないので、不実告知の対象にはなりません。

【参考文献】
「解説 エステティック・サービスの契約Ⅱ エステティックサービス関連法規マニュアル~継続的役務提供契約の解説書~」[財団法人日本エステティック研究財団]
「Q&A美容・エステ110番 基礎知識から被害の実態と対応策まで」[美容・エステティック被害研究会編]